2014年02月28日
同行援護従業者養成研修第2回開講決定!!
同行援護従業者養成研修の第2回目の開講が決定致しました~!!!
現在、同行援護従業者養成研修課程を修了せずに同行援護に従事している方・・・
多いと思います。
現在は経過措置中ですが、平成26年10月1日からは、同行援護従事者として従事できなくなります。
(同行援護従業者養成研修受講以外でも、下記の資格要件を満たしていれば従事出来ます。)
1.資格要件について
(1)サービス提供責任者の資格要件
①又は②の要件を満たすものであって③の要件を満たすもの者
① 介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上介護等の業務に従事した者
② 平成23年9月30日において現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年間従事した者
③ 同行援護従業者養成研修(一般過程及び応用過程)を修了した者(※)
※ ただし、相当するものとして認められる研修があります。(下記項目2を参照)
(2)サービス提供者の資格要件
①、②のいずれかに該当する者
① 居宅介護の従業者要件を満たす者であり、かつ1年以上の視覚障害に関する実務経験(直接処遇職員に限る)を有する者
② 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者(※)
※ ただし、相当するものとして認められる研修があります。(下記項目2を参照)
2.同行援護従業者養成研修に相当するものと認める研修
下記の研修を受講していれば、同行援護従業者養成研修に相当する研修として認められます。
・重度視覚障害者研修過程(平成12年度~平成15年度)
・視覚障害者移動介護従業者養成研修課程(平成15年度~平成23年度)
⇒同行援護従業者養成研修(一般過程)に相当するものと認める研修
・社会福祉法人日本盲人会連合が実施した「視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修」(平成20年度~平成23年度)
⇒同行援護従業者養成研修(一般過程及び応用過程)に相当するものと認める研修
要件を満たしていない方は、是非、この機会に再度、一緒に学びましょう♪
現在、同行援護従業者養成研修課程を修了せずに同行援護に従事している方・・・
多いと思います。
現在は経過措置中ですが、平成26年10月1日からは、同行援護従事者として従事できなくなります。
(同行援護従業者養成研修受講以外でも、下記の資格要件を満たしていれば従事出来ます。)
1.資格要件について
(1)サービス提供責任者の資格要件
①又は②の要件を満たすものであって③の要件を満たすもの者
① 介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上介護等の業務に従事した者
② 平成23年9月30日において現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年間従事した者
③ 同行援護従業者養成研修(一般過程及び応用過程)を修了した者(※)
※ ただし、相当するものとして認められる研修があります。(下記項目2を参照)
(2)サービス提供者の資格要件
①、②のいずれかに該当する者
① 居宅介護の従業者要件を満たす者であり、かつ1年以上の視覚障害に関する実務経験(直接処遇職員に限る)を有する者
② 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者(※)
※ ただし、相当するものとして認められる研修があります。(下記項目2を参照)
2.同行援護従業者養成研修に相当するものと認める研修
下記の研修を受講していれば、同行援護従業者養成研修に相当する研修として認められます。
・重度視覚障害者研修過程(平成12年度~平成15年度)
・視覚障害者移動介護従業者養成研修課程(平成15年度~平成23年度)
⇒同行援護従業者養成研修(一般過程)に相当するものと認める研修
・社会福祉法人日本盲人会連合が実施した「視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修」(平成20年度~平成23年度)
⇒同行援護従業者養成研修(一般過程及び応用過程)に相当するものと認める研修
要件を満たしていない方は、是非、この機会に再度、一緒に学びましょう♪
Posted by ジョブシティカレッジ豊橋校 at 15:56
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